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過払い請求における弁護士と司法書士の違いとは?

どちらも法律のプロであることに間違いはありません。

その違いは、交渉権や裁判での代理権についての制限の有無です。

まず弁護士さんは法律のプロであり、その活動に制限はありません。
過払い金を取り戻すまで、しっかりと対応してくれるでしょう。

一方の司法書士さんが過払い請求に関われるのは140万円以下であり、且つ、簡易裁判所だけです。

例えば簡易裁判所での訴訟に勝ったとしても貸金業者側が「納得がいかない!」と控訴した場合は地方裁判所で改めて裁判となるわけですが、司法書士さんには代理権がありません。

この場合、あなた自身で裁判を戦うか(書類の作成などは司法書士さんがやってくれますが。)、代理を立てる場合には弁護士さんに依頼しなければなりません。

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司法書士より弁護士に頼むべき?

確かに上記の通り、その活動内容に一定の制限がある司法書士さんですが、だからといって弁護士さんに頼めばよいと一概には言えません

債務整理・借金問題を専門的に行っている司法書士事務所も数多くあります。あまり債務整理の経験がない弁護士さんよりかは経験豊富な司法書士さんの方が上手に交渉してくれるでしょう。

結局は無料相談などを上手に活用して、過去の実績や、どれだけあなたに親身になって相談にのってくれているのか確認するのが一番ですね。

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