過払い請求における弁護士と司法書士の違いとは?
どちらも法律のプロであることに間違いはありません。
その違いは、交渉権や裁判での代理権についての制限の有無です。
まず弁護士さんは法律のプロであり、その活動に制限はありません。
過払い金を取り戻すまで、しっかりと対応してくれるでしょう。
一方の司法書士さんが過払い請求に関われるのは140万円以下であり、且つ、簡易裁判所だけです。
例えば簡易裁判所での訴訟に勝ったとしても貸金業者側が「納得がいかない!」と控訴した場合は地方裁判所で改めて裁判となるわけですが、司法書士さんには代理権がありません。
この場合、あなた自身で裁判を戦うか(書類の作成などは司法書士さんがやってくれますが。)、代理を立てる場合には弁護士さんに依頼しなければなりません。




